司法書士試験のために知っておきたい、やっておきたい供託法の情報サイトです。供託法は学習の仕上げの法律、司法書士まであと少し!!
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| 供託法 〜司法書士試験の供託法〜 |
司法書士試験のための
供託法 勉強法
解説サイト
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| 供託法は、我々の生活のや社会の不都合を解消するための法律といってもいいでしょう。供託法が記すのは、供託所という機関があり、その機関と自然人、法人、行政のそれぞれが、供託という行為を通してやりとりをするための手順を示す手続法なのです。 |
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司法書士試験における供託法とは?
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| 司法書士試験の学習を進めて、おそらく終盤に取り組むのがこの供託法だと思います。なぜ多くの学習スケジュールで供託法が後ろの方へ来るのかというと、これは供託法が手続法であることに関係しています。つまりそれまで学んできた実体法(特に民法や民事訴訟法など)についての処理方法を、具体的に記しているのが供託法なため、学習してきた実体法の知識が、そのまま供託法への理解へ反映されることになることから、終盤での学習位置付けられているわけです。よって供託法をスンナリと理解できるようになっていれば、それまでの学習によって培ってきた自分の実力に自信を持っても大丈夫であるといえるでしょう。 |
供託法の難易度はどの程度? |
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供託法自体はそれほど難しくはありませんが、出題によっては正解が似て非なるケースがあるため、注意力を持って解答にあたる必要があります。
また時には供託法の知識だけではなく、別の法律知識と複合で解答を求める必要がある場合もありますので(もっともこれは他の科目においても同様ですが)、学習してきた知識を総動員させて、トータルな判断を行っていくことが求められます。 |
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供託法の勉強方法 |
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供託法を学ぶ上で、特に気を付けていく点というのはありませんが、供託所へ預ける側(供託者)と預けられる側(被供託者)、さらに供託所という三者が出てきますので、今現在自分が学習しているのが、一体どの立場のことについてなのかを、きちんと念頭においた上で学習をすることをお勧めします。
また供託法は、不動産登記法や商業登記法と同様に添付書類の話なども出てきますが、これについて同様に暗記していく必要はありません。もしもそのような出題があったとしても、択一からの出題ですので、きちんとした知識が身に付いてさえいれば、十分に解答を推理できるはずです。
なお、それまでの学習が順調であり、供託法がスイスイと理解できてしまうことから、必要以上に供託法を極めようとしてしまう人が見られますが、それは愚かな行為ですので止めましょう。これは供託法が、司法書士試験全体の出題数から見ると数問であることから、そこまで力を入れる価値がないのと同時に、最低限の知識で最高の結果を出すことこそが、司法書士のような資格には求められていることから、そちらへ時間を割くのであれば、今後の主業務となる書式へと力を注ぐべきであると考えられるからです。 |
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